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お知らせ

建連国保におけるマイナンバー(個人番号)に関するお知らせ ①

2016/01/13


全建協加盟建設組合 組合員の皆さま

日頃より組合運営にご理解とご協力いただき、誠にありがとうございます。

さて、昨年12月初旬にダイレクトメール(組合員重要通知)にて組合員の皆さまにご案内させて
いただきました「建連国保におけるマイナンバー(個人番号)運用開始のご通知」はご覧いただけ
ましたでしょうか?

国全体としてもマイナンバー(個人番号)制度はスタートしたばかりであり、建連国保における
取り扱いは「平成28年(2016年)1月」より本格始動となりますが、組合員の皆さまへ始動前に
建連国保における変更点や注意点をご案内させていただきました。まだ未読の場合には、必ず
ご一読いただきますよう、よろしくお願いいたします。


平成28年1月から建連国保にて始動となりますマイナンバー(個人番号)の取り扱いにつきまして
下記に運用ポイントをまとめておりますので、こちらも併せてご確認ください。


1.建連国保におけるマイナンバー(個人番号)の取り扱いは『平成28年(2016年)1月からの所定の
届出・申請に関するお手続きを行う場合』に限ります。

2.平成28年1月以降も、組合窓口で建連国保の『保険料支払い』だけを行う場合には、マイナンバー
(個人番号)のご提示やご提出は一切不要です。

3.平成27年(2015年)12月中に、組合窓口等にてマイナンバー(個人番号)のご提示やご提出を
いただく必要はございません。(事前にマイナンバー(個人番号)を組合にお教えいただく必要も
ございません。)

4.平成28年1月から建連国保におけるマイナンバー(個人番号)が必要となるお手続きは、主に
組合員様やそのご家族の皆様の『保険証の適用や変更について(増加・減少・脱退・住所変更の
届出等』と『給付申請について(高額療養費の申請等)』などに限ります。

5.建連国保以外の組合事業(労災保険・年金基金等)につきましては、各種手続きに関しましても
現時点でマイナンバー(個人番号)は一切不要です。

今後も継続的に建連国保におけるマイナンバー(個人番号)のお取り扱いについては分かりやすく
ご案内していく予定ですので、よろしくご確認ください。


日頃より組合運営にご理解とご協力いただき、誠にありがとうございます