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お知らせ

平成30年7月豪雨被災者等への建連国保の対応について(第二報)

2018/07/23

  • 平成30年7月豪雨被災者等への建連国保の対応について(第二報)画像1

広島県建設組合・山陰地方建設組合・愛媛建設組合・福岡県建設組合
建連国保加入組合員(正組合員)の皆さまへ

このたびの平成30年7月豪雨で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復興をお祈りいたします。
厚生労働省からの通達により、平成30年7月豪雨にて被災された方で、災害救助法適用地域(下記参照)に居住されており一定以上の被害を受けられた方には、医療機関等での診療に際し、各種の猶予措置がとられます。
建連国保では、今回の豪雨で被災された当国保組合の被保険者の方々には、次の対応が行われます。

1 健康保険証を提示しなくても、保険診療が受けられます。
2 医療機関の窓口での一部負担金の支払いを猶予及び免除します。

尚、 詳細につきましては、画像にてご確認くださいませ。


【災害救助法適用地域(該当組合の地域を第14報より抜粋)】※
●鳥取県
(鳥取市/八頭郡若桜町/八頭郡智頭町/東伯郡三朝町/西伯郡南部町/西伯郡伯耆町/日野郡日南町/日野郡日野町/日野郡江府町

●広島県
(広島市/呉市/竹原市/三原市/尾道市/福山市/府中市/東広島市/江田島市/安芸郡府中町/安芸郡海田町/安芸郡熊野町/安芸郡坂町)

●愛媛県
(今治市/宇和島市/大洲市/西予市/北宇和郡松野町/北宇和郡鬼北町)

●福岡県
(飯塚市) 

※第一報時よりも適用地域が拡大しております。


今後もご対応等につきましての情報は順次、ホームページ等にてご案内させていただきます。ご不明な点等がございましたら、所属支部までご連絡ください。