建連国保では本年3月より組合員資格の再確認作業を実施しております。この作業は、現在ご加入の組合員の方が建連国保の加入要件を満たしているかどうかを確認する目的で、2年に1度の保険証更新にあわせて実施している作業であり、厚生労働省より全ての国保組合に実施が義務づけられております。確認方法といたしましては、組合員の方からお立場に応じた所定の証拠書類(所得税の確定申告書や源泉徴収票)のご提出をもって確認させていただいております。
ご承知のとおり、建連国保の加入資格は①建設業法に規定されている28業種及びその他建設工事(設計、測量、地質調査業)に従事している②法人格を持たない個人事業主や一人親方/従業員の場合は従業員が4名までの個人事業所にお勤めの方になります。
建連国保の財源は皆様からお預かりしている保険料と国からの国庫補助金(税金)が大半を占めており、国庫補助金(税金)が適正な資格をもった対象者に使用されているかを確認するためにも本作業は重要ですので、作業趣旨にご理解・ご協力下さいますようお願いいたします。
ご対象の方(平成27年4月1日以前より建連国保へご加入の方)には、すでにご自宅等にピンク色の封筒でご案内を送付しておりますので内容物をご確認の上、提出期限に関わらずお早めにご提出ください。
平素は組合運営に多大なご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて建連国保では本年3月より組合員資格の再確認作業を実施しております。
この作業は現在ご加入の組合員の方が建連国保の加入要件を満たしているかどうかを確認する目的で、
2年に1度の保険証更新にあわせて実施している作業であり、厚生労働省より全ての国保組合に実施が
義務づけられております。
確認方法といたしましては、組合員の方からお立場に応じた所定の証拠書類
(所得税の確定申告書や源泉徴収票)のご提出をもって確認させていただいております。
ご承知のとおり、建連国保の加入資格は、
①建設業法に規定されている28業種及びその他建設工事(設計、測量、地質調査業)に従事している
②法人格を持たない個人事業主や一人親方/従業員の場合は従業員が4名までの個人事業所にお勤めの方
になります。
建連国保の財源は皆さまからお預かりしている保険料と
国からの国庫補助金(税金)が適正な資格をもった対象者に使用されているかを
確認するためにも本作業は重要ですので、作業趣旨にご理解・ご協力下さいますようお願いいたします。
ご対象の方(平成27年4月1日以前より建連国保へご加入の方)には、
すでにご自宅等にピンク色の封筒でご案内を送付しておりますので
内容物をご確認の上、提出期限に関わらずお早めにご提出ください。
また、本作業に関してご不明な点がございましたら、組合までお気軽にお尋ねください。
組合員の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
さて建連国保では本年3月より組合員資格の再確認作業を実施しております。
この作業は現在ご加入の組合員の方が建連国保の加入要件を満たしているかどうかを確認する目的で、
2年に1度の保険証更新にあわせて実施している作業であり、厚生労働省より全ての国保組合に実施が
義務づけられております。
確認方法といたしましては、組合員の方からお立場に応じた所定の証拠書類
(所得税の確定申告書や源泉徴収票)のご提出をもって確認させていただいております。
ご承知のとおり、建連国保の加入資格は、
①建設業法に規定されている28業種及びその他建設工事(設計、測量、地質調査業)に従事している
②法人格を持たない個人事業主や一人親方/従業員の場合は従業員が4名までの個人事業所にお勤めの方
になります。
建連国保の財源は皆さまからお預かりしている保険料と
国からの国庫補助金(税金)が適正な資格をもった対象者に使用されているかを
確認するためにも本作業は重要ですので、作業趣旨にご理解・ご協力下さいますようお願いいたします。
ご対象の方(平成27年4月1日以前より建連国保へご加入の方)には、
すでにご自宅等にピンク色の封筒でご案内を送付しておりますので
内容物をご確認の上、提出期限に関わらずお早めにご提出ください。
また、本作業に関してご不明な点がございましたら、組合までお気軽にお尋ねください。
組合員の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。