その他事業

建設連合慶弔見舞金制度

建設連合慶弔見舞金制度とは?

福利厚生の充実のために設立した
組合独自の付加給付金制度です。
組合員相互扶助の精神に則り、組合の本質である福利厚生の充実を図るために設立された組合独自の付加給付制度が「建設連合慶弔見舞金制度」です。組合に加入する組合員の結婚や出産、入院や死亡等といった慶弔事由が発生した場合に、組合員本人もしく家族からの届出により見舞金や祝金を支給いたします。

申込資格

建設組合に加入し、事由が発生した月の建設組合費を納入している組合員の方は届出資格を保有しています。

支給内容

本制度が対象とする慶弔見舞金の事由は「結婚」「出産」「入学」「入院」「死亡」「災害」の6種類です。

  • 見舞金種別
    支給要件
    支給金額
  • 結婚祝金
    組合員本人が結婚した場合
    10,000円
  • 出産祝金
    組合員本人または配偶者が出産した場合
    30,000円
  • 入学祝金
    組合員の子が小学校・中学校に入学した場合
    10,000円
  • 入院見舞金
    A
    組合員本人が入院し、入院期間が3日以上30日まで
    30,000円
    B
    組合員本人が入院し、入院期間が31日以上60日まで
    50,000円
    C
    組合員本人が入院し、入院期間が61日以上90日まで
    70,000円
    D
    組合員本人が入院し、入院期間が91日以上
    100,000円
  • 死亡見舞金
    A
    組合員本人が死亡した場合
    30,000円
    B
    組合員本人と同居の配偶者・子が死亡した場合
    20,000円
    C
    組合員本人と同居の親が死亡した場合
    10,000円
  • 災害見舞金
    A
    組合員本人の住居が火災・台風・地震により全焼・全壊した場合
    30,000円
    B
    組合員本人の住居が火災・台風・地震により半焼・半壊した場合
    20,000円

菅野勇利友愛奨学基金

菅野勇利友愛奨学基金とは?

経済的な理由で修学が困難な学生に対し
経済的な支援をおこなう制度です。
「菅野勇利友愛奨学基金」は組合員の死亡等による家計急変により修学に困難があるものに対し、 無利子で学費の貸与を行い、社会に有為な建設業の次代を担う人材を育む制度です。

申込資格及び条件

奨学金を利用できるのは次の条件に当てはまる場合に限ります。ここでいう組合員は建設組合の組合員です。

  • 組合員が労働災害で死亡した場合
  • 組合員が労働者災害補償保険法に基づく第3級以上の障害認定を受け、著しい後遺障害により終身就業不能となった場合
  • 組合員が火災・風水害・震災等により死亡した場合
  • 組合員が交通事故により死亡した場合
  • 組合員が病死した場合
  • 組合員が自死(自殺等)で死亡した場合
  • 組合員が労働災害事故で3ヶ月以上入院し、当該負傷又は疾病が治っておらず、主たる家計収入が著しく減少した場合
  • 組合員が政府あるいは地方自治団体が災害救助法又は激甚災害法を適用した 災害(火災・風水害・震災等の自然災害)により罹災し、主たる家計収入が著しく減少した場合
  • 組合員が特定疾病(医療費が公費負担に指定された疾病)にかかり、主たる家計収入が著しく減少した場合
  • 建設組合(建設連合加盟)代表者がその資格を認めた場合
  • 理事会が特に必要と認め承認した場合

友愛基金メリット

  • 無利子
    貸与する奨学金は学種や成績、貸与月間を問わず「無利子」となっています。
  • 選べる
    貸与された奨学金の返還は奨学生が無理のない様に返還できるよう
    月々の返還金は1年〜15年以内から選択できます。
  • 併用
    勇愛基金は、その他奨学基金と一緒に併用して貸与が可能です。
  • 未来へ
    国家及び社会に有為な建設業の次代を担う人材の育成に資する事を主たる
    目的とし、奨学生が建設関連業に就労した場合は返還免除となることがあります。

貸与種類及び返還

種類 高校・専門学校 25,000円(月額)
大学・短大 40,000円(月額)
専修学校 30,000円(月額)
種類
  • 返還期間は奨学生が1~15年以内から選択できます。
  • 貸与終了後、6ヶ月経過後から返還がはじまります。
  • 15年以内に貸与された奨学金の全額を返還しなければなりません。
  • 奨学生本人名義のゆうちょ銀行口座から自動引落し、月賦・半年賦・年賦にて返還していただきます。
  • 奨学生が建設関連業に就労し、返還猶予となって5年経過後も引き続き本人が建設関連業に就労している場合で、当奨学基金が返還免除対象者と判断した場合は、奨学生は返還免除となる事があります。
  • 卒業または退学後、災害または病気その他やむを得ない事由により返還が困難になった場合は、状況に応じて返還期日の到来前に手続きをすれば返還が猶予されます。

申込方法

  • 1 申込用紙(奨学金願書)を加入組合から取り寄せる
  • 2 出願書類を揃える
    【組合でお渡しするもの】
    (a)奨学金願書
    (b)確認書/振込依頼書
    【奨学金貸与希望者で用意するもの】
    (c)戸籍謄本
    (d)在学証明書または入学許可書
    (e)死亡診断書の写し(組合員が死亡した場合)
    (f)障害認定書(組合員が終身就業不能となった場合)
    提出する前に必ずチェックして下さい!
    • 申し込みに必要な書類は全部揃っていますか?
    • 各証明書が指定された機関又は期日内※1の発行であるか?
    • 出願書類に記入漏れや押印漏れ等※2はありませんか?
    ※1 各証明書は3ヶ月以内に交付されたものに限ります
    ※2 組合で配布された「奨学金案内」の記入例に従ってご記入下さい
  • 3 出願書類を組合に提出する
    願書及び添付書類については個人情報保護法を厳守します。
  • 4 書類審査
    書類審査の都合上1ヶ月以上かかる場合があります。
  • 5 面談
    面談は建設組合にて行います。
  • 6 採用通知(連帯保証人が2名必要です)
    連帯保証人・・・①保護者(親族)、②組合長
    連帯保証人となった保護者(親族)の印鑑証明と合致するものを押印下さい。
  • 7 奨学金の交付
    初回交付は採用決定を通知した月の10日になります。

申込から返還までの流れ

小規模企業共済

小規模企業共済とは?

無理のない額での事前の準備で
まさかの事態も安心な共済制度です。
「小規模企業共済制度」は個人事業主(一人親方等を含む)の方や会社役員の方が 建設業を廃業した場合などに、 その後の生活の安定や事業の再建を図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、 いわば「事業主の退職金制度」です。

小規模企業共済の制度内容とメリット

  • 掛金は全額所得控除
    毎月の掛金が『小規模企業共済等掛金控除』として確定申告時に全額課税所得額から控除でき、 節税効果があります。(前納した掛金も同様にその年分として一緒に控除する事ができます。)
  • 共済金は一括受取又は分割受取
    共済金の受取は、『一括受取』と『分割受取』『併用受取』があり受取時に高利回りで 有利な共済金を受け取ることができます。(予定利率は1.0%となっております。)
    (参考)
    一般銀行の普通預金利率は0.02%
    一般銀行の定期預金利率は0.033%
  • 共済金は退職所得扱い又は雑所得扱い
    税法上受け取る共済金は、一括受取共済金の場合『退職所得扱い』、 分割受取共済金は公的年金等と同様の『雑所得』として取扱されます。
  • 貸付制度
    一定の資格が有る契約者については、納付済掛金総額の範囲内で各種貸付制度が充実しております。 (一般貸付・傷病災害時貸付・創業転業時貸付・新規事業展開等貸付・福祉対応貸付・緊急経営安定貸付)※貸付制度を利用するには一定資格を必要とします。一般貸付の利率は1.5%となっております。

加入資格

一人親方または常時使用する従業員数が20名以下の個人事業主及びその共同経営者

掛金

毎月の掛金は1,000円~70,000円(500円刻み)から任意で選択できます。 又、加入後、掛金の増額・減額(一定の要件が必要です)ができます。
掛金は個人名義の口座振替(ゆうちょ銀行口座は除く)となり、毎月18日に引落が行われます。
申込の際に①毎月払い②半年払い③年払いを選択することができます。

節税
課税所得額が500万円の方が支払う税金は約107万6500円。この方が小規模企業共済に加入し、 毎月7万円掛けると支払う税金は82万4,500円となり252,000円の節税になります。 つまり毎年節税ができて、しかも将来のための備えを同時に行う事ができるのです。
※節税額の詳細につきましては 中小企業基盤整備機構のHPをご確認下さい。

共済金受取

共済金の受取は、一括受取、分割受取(死亡を除く)又は、一括と分割の併用受取の3種類から選択できます。

加入申請に必要な書類

  1. 加入契約申込書
  2. 引落希望金融機関届出印と認印
    (但し、引落口座は契約者本人名義に限ります。会社名の入った口座は不可。)
  3. 確定申告書控えコピー(一人親方/個人事業主の場合)
  4. 共同経営契約書(共同経営者の場合)
  5. 事業主の確定申告書控えコピー及び青色申告決算書または白色申告決算書コピー(共同経営者の場合)